居宅介護支援事業
事業内容
居宅介護支援(ケアプラン作成)

介護が必要になった場合も、住み慣れた我が家で
安心して日常生活を送ることができるようお手伝いします。
介護サービスをご利用される時には
「ケアプラン(介護サービス計画)」の作成が必要です。
ケアマネジャーがご本人様・ご家族様の想いに
寄り添い、お一人お一人のお身体の状態や生活に
合わせたケアプランを提供します。
スタッフ紹介
元気なスタッフをご紹介します

当事業所には主任ケアマネジャー・社会福祉士も在籍しております。みなさまの想いに寄り添いながら在宅生活を支えていきたいと思います。
地域のみなさまとのご縁を大切にし、しっかりとした仕事をしていきたいと考えております。
・亀岡 かおり(かめおか かおり)
・安藤 由美 (あんどう ゆみ)
・加藤 絵美 (かとう えみ)
・遠藤 美千 (えんどう みち)
サービスを利用するには
サービスの利用は誰に相談するの?

要介護・要支援の認定を受けると、ケアプラン(介護サービス計画)を作成して、介護保険のサービスを利用することができます。
◎要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者を選んで介護支援専門員(ケアマネジャー)の助言を受けながら、どのようなサービスが必要か相談し、一緒にケアプランを作ってもらうことができます。
◎要支援認定を受けた方は、地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼することができます。地域包括支援センターより委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーの助言を受けながらどのようなサービスが必要か相談しケアプランを作ってもらうこともできます。
◎利用者は在宅でサービスを受ける場合、要介護度・要支援度に応じた利用限度額の範囲で心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
◎ケアプラン作成の費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?

◎利用者様からの相談に応じて、利用者様の希望や心身の状態等にあった適切な在宅又は施設のサービスが利用できるよう、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
要介護・要支援認定からサービス利用まで
<要介護認定> <要支援認定・日常生活支援総合事業>
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在宅サービス 施設サービス 介護予防サービス
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【居宅介護支援業者へ依頼】 【介護保険施設と契約】 【住所地を所管する地域包括センターに依頼】
自分でケアプランを作成 希望する施設と直接契約 自分でケアプランを作成
することもできます。 します。 することもできます。
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【ケアプランの作成】 【ケアプランの作成】 【介護予防ケアプランの作成】
ケアマネジャーが利用者本人や 施設のケアマネジャー 本人や家族との検討を行い、ケアプラン
家族、サービス事業者と が本人に適したケアプラン を作成します。
見交換を行い作成します。 を作成します。
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在宅サービスの利用 施設サービスの利用 介護予防サービスの利用
介護サービス利用の流れ

申請 ・市町村の窓口に要介護認定の申請をします。
・ 介護護認定審査会が判定します。
・審査結果に基づき、「非該当」から「要介護5」
までの区分を市町村が認定します。
認定結果の通知 ・認定結果が市町村から通知されます。
ケアプランの作成 ・介護サービスの利用計画を作成します。
サービスの利用 ・ケアプランに基づいてサービスを利用します。
個人情報の保護に関する方針
社会福祉法人白石市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所(以下「事業所」とします)は、当事業所で収集する利用者の個人情報を適正に利用します。
個人情報を安全且つ最新の状態で管理することで、利用者の個人情報を守り、その信頼に応えてまいります。
個人情報保護ポリシー実践のため、当事業所の従事者は、以下の行動規範に基づき行動します。
1.利用者の個人情報は利用者の資産であることを認識し、その取り扱いには十分注意します。
2.本ポリシーを実現するため、規程にて定められた個人情報の取り扱いに関連する「個人情報保護規程」を遵守します。