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「令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金」の募集について

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令和4年7月15日からの大雨により、宮城県大崎市及び松島町に災害救助法が適用されました。

宮城県共同募金会は、この災害で被災を受けられた方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。

なお、宮城県共同募金会にお寄せいただく義援金については、宮城県、日本赤十字社宮城県支部、宮城県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で取りまとめを行い、義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、被災地市町村を通じて被災者に配分されます。

  1.  義援金の名称
     令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金
  2.    被災地域
       宮城県大崎市及び松島町
  3.  受付期間
     令和4年8月8日(月)から令和4年10月31日(月)まで
  4.  義援金受入専用口座
     募集要綱のとおり  [PDF120KB]
  5.  税制上の取扱い
     この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。
     確定申告に際しては、金融機関で受けとる振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。

【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当。

・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定 する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

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