緊急小口資金等の特例貸付の受付期間の延長等
新型コロナウイルスの感染症の影響による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象に、緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付を実施しています。
前回のお知らせから次の変更点があります。
受付期間の延長
- 緊急小口資金および総合支援資金(初回貸付)の特例貸付は、令和4年3月末までとしていた申請期間が令和4年6月末まで延長となります。
- 緊急小口資金および総合支援資金(初回貸付)を借り終えた一定の困窮世帯は、要件を満たす場合には新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象となります。
据置期間の延長
令和4年4月以降、新規に申請した緊急小口資金および総合支援資金(初回貸付)については、据置期間が令和5年12月末まで延長されます。
緊急小口資金等の特例貸付の概要
申込受付日
令和2年3月25日から令和4年6月末日まで
特例貸付の内容
(1) 福祉費(緊急小口資金)
- 対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付上限額
20万円以内
- 据置期間
1年以内(ただし、令和4年4月以降の申請分については、据置期間を令和5年12月末までに延長)
- 償還期限
2年以内
(2) 総合支援資金(生活支援費)
- 対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 貸付上限
世帯員が2人以上の場合:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
- 貸付期間
原則3月以内
- 据置期間
1年以内(ただし、令和4年4月以降の申請分については、据置期間を令和5年12月末までに延長)
- 償還期限
10年以内
貸付利子
無利子
保証人
不要
貸付方法
原則として借入申込者が指定する金融機関口座への振込となります。
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付に関する詳細は、宮城県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
リーフレット
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ、一時的な資金の緊急貸付に関するご案内[PDFファイル/460KB]
ご相談・申込窓口
白石市社会福祉協議会(白石市総合福祉センター内)電話0224-22-2130
その他
本会にご相談の際は、マスクを着用し、手指消毒等にご協力ください。
なお、発熱や咳等の症状がある方のご相談は、感染予防のためお断りしています。