介護が必要になっても住み慣れたご自宅で日常生活が送れるよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)がご本人・ご家族の思いに寄り添い、お一人お一人のお身体の状態や生活に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、市町村、サービス事業所、病院などとの連絡調整を行います。
要介護者などが自立した生活を営むのに必要な援助に関する専門的な知識や技術を持ち、介護支援専門員証の交付を受けた者です。
白石市内に住所を有する要支援以上の介護認定を受けた方
全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
介護保険サービスを受けるには、白石市長寿課(白石市総合福祉センター)の窓口で介護認定の申請をします。
【認定調査】
市の認定調査員がご自宅などへお伺いし、ご本人やご家族などから心身の状態を確認するための聞き取り調査を行います。
【主治医の意見書】
医師から介護を必要とする原因疾患等についての記載を受けます。
なお、この意見書は市から医師へ依頼をいたします。
介護の必要性をさまざまな面から審査します。
介護の必要性に応じて、要介護1~5、要支援1・2の7つの区分に認定されますが、非該当の場合もあります。
【要介護1~5の場合】
介護サービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
【要支援1・2の場合】
自宅でサービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
🔸依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスをどう利用するか、ご本人やご家族の希望、心身状態を十分考慮してケアプランを作成します。
利用者は、ケアプランに位置付けた介護サービス事業所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。サービス内容は利用開始後も確認し、必要に応じて見直しを行います。
認定の有効期限が経過すると介護サービスを利用できないので、有効期限満了までに更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期限の途中でも要介護認定の変更申請をすることができます。
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