児童の福祉増進及び生活の安定を図るため、援護を必要とする母子世帯等に必要な生活資金を貸付けることで独立の生計を営めるよう援助するもので、白石市から委託を受けて実施しています。
白石市内に1年以上引続き居住しており、かつ世帯主である方など
原則1世帯当たり3万円以内
6か月以内
貸付期間内に分割または一時払い
※無利子・無担保です。
貸付制度では、限られた資金の中で困っている方々に貸し付けを行っています。
このため、償還が遅れますと貸し付けする資金が不足し、他の困っている方に貸し付けできなくなります。
償還計画に従って、遅れないよう償還くださるようお願いいたします。
生活総合相談0224-22-2130