緊急かつやむを得ない理由により援護を必要とする世帯や、他に資金の貸付を受ける制度がなく生活に困窮している世帯に対し、速やかに無利子・無担保の小口資金の貸付を行うとともに、生活再建のための総合相談を行い、生活再建を支援する白石市社会福祉協議会独自の制度です。
白石市内に住所を有し、次の条件のいずれにも該当する世帯
※生活保護法による扶助を受けている被保護世帯は、貸付の対象となりません。
1世帯当たり3万円以内
貸付を受けた日の翌々月から1年以内
貸付期間内に月賦分割または一時払い
※無利子・無担保です。
貸付制度では、限られた資金の中で困っている方々に貸し付けを行っています。
このため、償還が遅れますと貸し付けする資金が不足し、他の困っている方に貸し付けできなくなります。
償還計画に従って、遅れないよう償還くださるようお願いいたします。
生活総合相談0224-22-2130