低所得世帯、障がい者がいる世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯に対し、資金貸付の相談窓口となり、民生委員と協働して要援護世帯の生活課題の解決・自立に向けた相談支援を行うことで経済的自立と生活意欲の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする制度で、宮城県社会福祉協議会から委託を受けて実施しています。
【参考】
新型コロナウイルス感染症の影響による減収等で生活費にお困りの方への特例貸付
世帯収入が宮城県社会福祉協議会で示す基準を超えないこと
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方が属する世帯
療育または介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯で、世帯収入が宮城県社会福祉協議会で示す基準を超えないこと
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となっている場合の少額の生活資金等の貸付
生活の維持・向上のために一時的に必要となる資金の貸付
高等学校、短大、大学などへの入学や就学に必要な経費の貸付
失業などにより日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費等の貸付
お住まいの居住用不動産を担保にした生活資金の貸付
世帯収入の基準、貸付限度額、貸付期間、償還方法などの詳しい内容は、宮城県社会福祉協議会「生活福祉資金の貸付事業」をご覧ください。
生活総合相談0224-22-2130